「雇用政策基本方針」が改正になりました。【平成26年4月1日改正】
4月1日に厚生労働省は、今後5年程度の間に取り組むべき雇用政策の方向性を示した「雇用政策基本方針」を改正しました。
雇用をとりまく社会や経済は、少子高齢化に伴う人口減少やグローバル化による競争激化など、今まで直面したことのない構造変化の中にあります。
また、経済を持続的な成長軌道にのせていくためには、雇用政策も「成長を支える」ものでなくてはなりません。
そこで今回の基本方針では、雇用施策の将来ビジョンとして「仕事を通じた一人一人の成長と、社会全体の成長の好循環」を掲げています。厚生労働省は、この雇用政策基本方針に従い、今後の雇用政策を展開していきます。
雇用政策基本方針のポイント
雇用政策の基本的考え方
ビジョンの実現に向け、以下の2点を軸として取り組む方針を示しました。
①社会全体での人材の最適配置・最大活用
・外部労働市場の機能強化に向けた「労働市場インフラ」の整備
個人の職業能力開発の強化や評価方法の整備を推進する「人的資本の質の向上と職業能力の「見える化」、民間人材ビジネスや公共職業安定所などの連携を向上させる「マッチング機能の強化」など
・適切な雇用管理
企業が雇用管理を改善する「個人の成長と意欲を企業の強みにつなげる雇用管理の実現」など
②危機意識をもって「全員参加の社会」を実現
・働く意欲と能力のある者が参加することができるよう、それぞれに必要とされる支援を実施する
・特に社会の担い手となる若者に対して総合的かつ体系的な枠組みによる支援を実施
あらゆるバックグラウンドを持った人材の活躍を推進する
雇用政策の基本的な方向性
①「労働市場インフラ」の戦略的強化
・能力評価の「ものさし」を整備し、職業能力の「見える化」を推進
・民間人材ビジネスなど外部労働市場全体でマッチング機能を最大化
②個人の成長と意欲を企業の強みにつなげる雇用管理の実現
・労働者の主体性、内発性を引き出す雇用管理の実現
③「全員参加の社会」の実現に向けて
・正社員=いつでも残業」を変え、多様な働き方を認める
・「若者」「シニア」「女性」「障害者」「生活保護受給者」「刑務所出所者」「外国人人材」などあらゆる環境の人材の活躍を目指す
④良質な雇用の創出
・産業政策による積極的な雇用機会の創出
雇用政策基本方針とは
雇用対策法施行規則第1条第1項の規定に基づき、雇用対策法第4条第1項各号に掲げる事項(職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること、労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること、青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実することなど)について講じようとする施策に関し、その基本となる事項を定めるものです。
(厚生労働省資料より)
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