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雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内なら申請可能に

公開日: : 法改正情報, 雇用保険法

雇用保険では、働く方が失業した場合等に支給される失業等給付を中心とし、生活や雇用の安定と就職の促進のための各種給付金制度が用意されています。

この給付金の時効に関する取扱いが、平成27年4月1日より申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請を可能とする取扱いに変更になりました。

これまで

雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守

これから

雇用保険の迅速な給付のため、申請期限内に申請を行うことが原則だが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請を可能とする

申請期限が過ぎたことで支給されなかった方

以前に、給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかったという方は、もう一度申請をすることで、①その申請日(再度の申請をした日)が時効の完成前で、②該当給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されるようになります。

対象となる給付

雇用保険のうちの、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。

各給付の支給申請期限と時効の考え方については、以下のリーフレットをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

20150521073159-0001

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