雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】
就業促進手当(再就職手当)の充実
現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6ヶ月間定着することを条件に基本手当の支給算日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分を一時金として追加的に支給することとされました。
基本手当受給者が受給期間を満了してから再就職するという現状を改善し、早期の再就職の促進を目的とされています。再就職により賃金が下がる者のみを対象としており、具体的な支給方法・給付額の算定方法は省令等で定めることとされています。
育児休業給付の充実
育児休業給付率を引き上げる改正雇用保険法が参院本会議で3月28日に可決、成立しました。
現在、育休給付は原則として子どもが1歳になるまでの間、休業開始前賃金の50%を支給しています。4月1日からは、休業開始前賃金の50%と定めている給付率を、半年間に限って67%に引き上げられます。
収入が大きく減らないようにすることで、収入の低下を懸念する男性の育休取得率を高める狙いがあるようです。今回の改正で共働き世帯の場合、夫婦が半年ずつ交代で育休を取得すれば、1年間増額給付を受けられるようになりました。
2012年度の男性の育休取得率は1.89%にとどまっており、政府は2020年までに13%に引き上げる目標を掲げています。
また現在、雇用保険法の適用のない国家公務員や地方公務員についても、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法を改正して、育児休業手当金について同様の措置をとることとされています。
【育児休業給付金の給付イメージ】(厚生労働省資料より)
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