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高額療養費制度が変わりました。(平成27年1月診察分より)

公開日: : 法改正情報

平成27年1月診察分より、高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。

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高額療養費とは


高額療養費とは、1ヶ月(1日から月末まで)に医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、申請により払い戻される制度です。

入院時の差額ベッド代、食事代や保険外の負担分は対象となりません。

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自己負担限度額とは


高額療養費の自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。

70歳未満の方

高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。

70歳以上75歳未満の方

平成27年1月からの変更はありません。

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多数該当高額療養費とは


同一世帯で高額療養費として払い戻しを受けた月数が、1年間(直近12ヵ月間)ですでに年3月以上ある場合の4月目以降から自己負担限度額がさらに引き下げられます。なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。

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