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70歳以上75歳未満の被保険者の医療費窓口負担金見直し【平成26年4月~】

公開日: : 一般常識 ,

平成26年4月から70歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者の窓口で支払う一部負担金の割合が変わりました。

従来は、1割負担と3割負担がありましたが、今回の見直しにより1割負担が2割負担に変更になりました。

 

平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方



これは、すべての70歳以上75歳未満の人が対象ではなく、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える被保険者および被扶養者が対象です。(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)

平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた被保険者および被扶養者については、引続き一部負担金の割合は1割のままになります。

 

一部負担金が3割になる場合



70歳以上75歳未満の被保険者の標準報酬月額が28万円以上(現役並み所得者と言われます)になると一部負担金が3割になります。70歳以上の被扶養者の場合、本人に収入がなくても70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上であれば、被扶養者も一緒に3割負担となります。

なお70歳未満の被保険者に70歳以上の被扶養者がいる場合は、70歳未満の被保険者の標準報酬月額が28万円以上であっても負担割合は2割となります。

 

申請により2割になる場合



標準報酬月額が28万円以上であったとしても前年の収入が一定額未満であれば、申請することによって2割負担になることがあります

70歳以上の被扶養者がいる場合は被扶養者の収入も含めて収入額が520万円未満、70歳以上の被扶養者がいない場合は収入額が383万円未満であれば2割負担になります。

 20141126122029-0001

※平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等は1割負担
※旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者資格をしたことにより被扶養者でなくなった方

 

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