第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設【平成26年4月1日施行】
メリット制の算定に使用される第一種調整率に船舶所有者の事業に係る率が新設
厚生労働省は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に定める第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率を新たに追加する方針を、労働政策審議会に諮問し審議された結果、同審議会から厚生労働大臣に対して妥当との答申が行われました。
船員保険でカバーされてきた船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関する保険給付は、平成22 年に船員独自の給付の部分を除いて労災保険の給付に統合されていました。
船員保険の労災保険への統合から3年間の実績に基づいて、平成26 年4月から船舶所有者の事業にメリット制が適用となるため、厚生労働省は船舶所有者の事業に関する第一種調整率を新たに設けることとし、改正案を労働政策審議会に諮問していました。
今回の答申を受け平成26 年4月1日から第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設されました。
※労災保険では、それぞれの事業場の労働災害の多少に応じて労災保険率を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」を採用しています。
これは、同一の業種でも災害防止の努力などにより災害発生率に差ができるため、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けられている制度です。
一定の規模以上の事業で、連続する3保険年度の最後の年度の翌々保険年度から適用になります。
調整率とは
メリット収支率を計算するときに、分子となる保険給付などの一部の年金給付について、労働基準法による補償額に換算した額を算入するなどの調整が行われています。
これを調整率として分母となる確定保険料額に乗ずることでメリット収支率を算出しています。
事業の種類 | 第1種調整率 |
一般の事業 | 0.67 |
林業の事業 | 0.51 |
建設の事業 | 0.63 |
港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業の事業 | 0.63 |
船舶所有の事業 | 0.35 |
スポンサーリンク
関連記事
-
育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1
-
雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われました。【平成26年7月1日施工】
厚生労働大臣は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法
-
雇用保険の基本手当日額が変更!【平成29年8月1日施行】
平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。 基本手当日額とは
-
労働安全衛生法の一部を改正する法律【平成26年6月25日公布】
労働者の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が8年ぶりに改正されました。 主
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す
-
現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、
-
在職老齢年金の支給停止基準額が「46万円→47万円」に変更(平成27年4月1日より)
在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給している老齢厚生年金の月額と総