短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大
平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に加え、週20時間以上働く短時間労働者で、厚生年金保険の被保険者数が常時501 人以上の法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所で働く方も厚生年金保険等の適用対象となりました。
さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が厚い保障を受けることができるようになりました。
従業員501人以上の会社で働いている方
平成28年10月1日から、以下の①~⑤要件をすべて満たす方は、社会保険に加入できるようになりました。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤被保険者数が常時501人以上の企業に勤務
従業員500人以下の会社で働いている方
平成29年4月1日からは、常時500人以下の企業等にも適用が拡大され、下記①、②の事業所に勤務する短時間労働者も、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
①労使合意に基づき届出をする法人・個人の事業所
②地方公共団体に属する事業所

今回、適用対象となる短時間労働者とは
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する方です。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
1)1か月単位で定められている場合は、12分の52で除して算定します。
2)1年単位で定められている場合は、52で除して算定します。
3)1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、平均により算定します。
②賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
週給、日給、時間給を月額換算したものに、各種手当等を含めた額が8.8万円(年収106万円)以上である場合となります。
しかし、以下は【適用除外】となります。
1)臨時に支払われる賃金(例.結婚手当、賞与等)
2)時間外労働、深夜労働に対して支払われる賃金
3)最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例.精皆勤手当、通勤手当等)
③勤務期間が1年以上見込まれること
勤務期間が1年以上見込まれる場合とは、以下のとおりです。
1)期間の定めなく雇用される場合
2)雇用期間が1年以上である場合
3)雇用期間が1年未満である次の場合
・雇用契約書に契約が更新される旨の明示がある場合 等
④学生でないこと
しかし、以下の方は被保険者となります。
1)卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引続き同じ事業所に勤務する予定の方
2)休学中の方
3)大学の夜間学部および高等学校の定時制(夜間等)の方
詳細は日本年金機構HPをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
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