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傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)

平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変わります。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガで仕事ができなくなったときに受けられる代表的な保障です。もし病気等で入院し、仕事ができなくなった場合には収入が減ってしまいます。休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている制度が傷病手当金なのです。

傷病手当金の受給と社会保険料の徴収方法

出産手当金とは

出産手当金も、傷病手当金と同様、出産前後の一定期間における被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている制度です。出産のため仕事を休み給与等を受けられないときに申請により支給を受けることができます。

傷病手当金・出産手当金の計算方法

平成28年3月31日までの1日あたりの支給金額

休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3

平成28年4月1日からの1日あたりの支給金額

支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

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[支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合]

以下の2つを比べて少ない方の金額を使用して計算します。

(1)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(2)28万円(当月年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

[支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合]

給開始日以前の12ヵ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。

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