健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日に公布されました。それにより、平成28年4月1日から健康保険および船員保険の標準報酬月額の上限が引上げられます。また、累計標準賞与額の上限が変更になります。

健康保険法および船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(第47級・121万円)の上に第48級から第50級の3等級が追加され上限引上げ
〈追加される区分〉
月 額 等 級:第48級
標準報酬月額:127万円
報 酬 月 額 :123.5万円以上129.5万円未満
月 額 等 級:第49級
標準報酬月額:133万円
報 酬 月 額:129.5万円以上135.5万円未満
月 額 等 級:第50級
標準報酬月額:139万円
報 酬 月 額:135.5万円以上
※厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第30級・62万円)については変更ありません。
※改定に伴い、新等級に該当する被保険者の方がいる事業主に対して、管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が届きます。保険者側が職権で改定しますので事業主からの届出は不要です。
※船員保険に関しては、「報酬月額変更届」が届きます。船舶所有者は該当被保険者の要否を確認し、該当者がいる場合は管轄の年金事務所に「報酬月額変更届」を提出します。年金事務所での事務処理後「標準報酬改定通知書」が届きます。
健康保険法および船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引上げ
〈標準賞与額の上限額引き上げ〉
改正前:540万円
↓
改正後:573万円
※厚生年金保険の標準賞与額の支給1回あたりの上限額、150万円については変更ありません。

☞日本年金機構HP http://www.nenkin.go.jp/
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