在職老齢年金の支給停止基準額が「46万円→47万円」に変更(平成27年4月1日より)
在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されています。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。
<変更内容> ・60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額 ・65歳以上の方の支給停止基準額 |
60歳代前半(60歳以上65歳未満)の在職老齢年金
60歳代前半で在職し厚生年金の被保険者となっている方は、厚生年金の保険料を納めながら在職老齢年金を受け取ることができます。60歳代前半の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると、その合計額に応じて年金が減額されます。
また、基本月額の一部でも支給されていれば加給年金は停止の対象とならず、全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。
※基本月額とは、特別支給の老齢厚生年金の月額(加給年金額を除く)
※総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷12
60歳台後半(65歳以上70歳未満)の在職老齢年金
60歳台後半で会社勤めをしている方は、厚生年金の保険料を納めながら老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができますが、「老齢厚生年金」部分は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると、その合計額に応じて年金が減額されます。
また、老齢基礎年金および経過的加算額は減額されず全額支給となります。加給年金は、基本月額の一部でも支給されていれば停止の対象とならず、全額停止の場合は加給年金も受けられなくなります。
※基本月額とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額(加給年金額を除く)
※総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷12
スポンサーリンク
関連記事
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正
平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、
-
入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】
入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費
-
シルバー人材センターの業務拡大、週40時間まで業務可能に(平成28年4月1日施行予定)
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会は、昨年12月18日、シルバー人材センタ
-
平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ
平成28年3月31日、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が交付され、仕事と子育てとの両立
-
雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり
-
中小企業の育児休業取得・職場復帰を支援するための「育児復帰支援プランコース」を創設【平成27年2月1日施行】
厚生労働省は、2月1日「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」を施行しました。 中小企業にお
-
所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と
-
未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)
-
改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成2
スポンサーリンク
- PREV
- 賃金構造基本統計調査の結果
- NEXT
- 雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内なら申請可能に