*

平成26年4月からの法改正情報まとめ

公開日: : 法改正情報 , ,

平成26年4月より年金機能強化などのいくつかの制度改正が行われました。これらの改正事項のうち、主なものについてまとめました。

 

年金制度

失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱変更

掛捨て防止という制度の趣旨を踏まえ、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、消滅時効を援用せず死亡一時金を支給する取扱いとなりました。

 

未支給年金の請求権者の範囲が拡大

今までは、未支給年金(亡くなった者に支給されるはずであった未払い年金)を受けとれる遺族の範囲はなくなった者と生計を同じくしていた、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹でした。

改正後はこれに加えて上記以外の3親等の親族
 ・甥、姪
 ・子の配偶者
 ・叔父、叔母等
などに、遺族の範囲を広げる改正が行われました。

 

父子家庭も遺族基礎年金の受給対象

今まで父子家庭は遺族基礎年金の受給対象者とはなっていませんでしたが、4月より受給対象者が「子のある配偶者」または「子」となり、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるよう改定になりました。

 

平成26年度の年金額は0.7%の引下げ

現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われていることから、平成24年に成立した法律に基づき、特例水準の段階的な解消(▲1.0%)と本来の改定ルールにのっとった年金額の上昇率(0.3%)をあわせた改定がされるため、0.7%(▲1.0+0.3)の引下げとなりました。

 

所在不明の年金受給者に係る届出が義務化

今までは年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合届出不要でしたが、改正後はその方と同じ世帯に属していた方が、所在不明である旨の届出を提出することが義務化されました。

 

障害年金の額(障害等級)の改定請求にかかる待機期間の一部緩和

省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求することができます。

1年を経過しなくても額の改定を請求できる場合

〈眼・聴覚・言語機能の障害〉
 両眼の視力の和が0.04以下など
〈肢体の障害〉
 両上肢の全ての指を欠くものなど
〈内部障害〉
 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したものなど
〈その他の障害〉
 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているものなど

 

国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました

平成26年4月からは保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様)

 

厚生年金基金制度の見直し

特例解散などの創設により、基金の解散・代行返上等を進めるとともに、他制度への移行支援等のための措置をあわせて講ずることなどにより、公的年金と企業年金の役割分担、企業年金の事業主・加入員の役割とリスクの範囲を再整理するものとなっています。

制度改正の内容

①施行日以後は厚生年金基金の新設は認められません。
②特例解散制度の見直し(申請期限は施行日から5年間の時限措置)
  ●分割納付の特例(代行割れ基金が対象)
   1)事業所間の連帯債務をはずす
   2)利息の固定金利化
   3)最長納付期間の延長(15年→30年)
  ●解散認可基準の緩和
   代議員会における法定議決要件を「代議員の定数の4分の3以上による議決」から「代議員の定数の3分の2以上による議決」に変更しました。
③施行日から5年後以降は、基準を満たさない基金については厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴き解散命令を発動できる。
④上乗せ給付の受給権保全を支援するため、他の企業年金等への積立金の移行についての特例を設ける。

 

産前産後休業期間中の保険料免除

平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社会保険料が免除されることになりました。免状対象者は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する人です。なお保険料の免除は平成26年4月分以降が対象となります。免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。

 

労働保険

労災保険に係る事業細目の削減・見直し

現在の細目が多すぎこれを整理するため、また、労働人口が増えている業種では細目の新設のため、「製造業」と「その他の各種事業」で事業細目の再編が行われました。

「製造業」
  現在ある160の事業細目が廃止
「その他の各種事業」
  ①情報サービス業では労働者数が増加していることから、日本標準産業分類の中分類「情報サービス業」及び「インターネット付随サービス業」を範囲とする「情報サービス業」を新設
  ②医療保険業の労働人口が拡大していることから、「医療業」と「社会福祉又は介護事業」に分離して事業細目を設定
  ③労災保険実務の簡便性を高めるため「認定こども園」「幼稚園」「保育所」それぞれの事業細目を新設

 

育児休業給付の充実

現在は、育休給付は原則として子どもが1歳になるまでの間、休業開始前賃金の50%を支給しています。4月1日からは、休業開始前賃金の50%と定めている給付率を、半年間に限って67%に引き上げられます。

 

就業促進手当(再就職手当)の充実

現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6ヶ月間定着することを条件に基本手当の支給算日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分を一時金として追加に支給することになりました。

 

第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率「0.35」が新設

船員保険の労災保険への統合から3年間の実績に基づいて、平成26 年4月から船舶所有者の事業にメリット制が適用となるため、厚生労働省は船舶所有者の事業に関する第一種調整率を新たに設け、平成26 年4月1日から改正省令が施行されました。

 

介護保険

介護保険料率の引き上げ

平成25年度は保険料率を維持しても70億円程度の赤字で落ち着くと見込まれたことから、保険料率を1.55%と前年同率とされましたが、26年度は数百億円程度の赤字が見込まれるため1.72%へ介護保険料が引き上げられました。

 

社会保険全般

現物給与の額の改定

労働保険および社会保険に係る厚生労働大臣が定める現物給与の価額についての一部が改正されました。
現物給与の価額は都道府県別に決められており、食事で支払われる報酬等の「1人1月あたりの食事額」の最高額は東京都の19,200円、最低額は岩手、秋田、岡山、徳島、佐賀、熊本、長崎の17,100円となりました。
住宅等で支払われる報酬等の「1人1月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき)」の最高額は東京都の2,400円、最低額は青森県の840円となっています。

 

スポンサーリンク

関連記事

入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】

入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費

記事を読む

雇用保険料率が平成29年4月から引き下げ

雇用保険の積立金は景気回復による雇用情勢の改善で過去最高の6.4兆円規模に達しています。 雇用

記事を読む

平成26年度の年金額は0.7%の引下げ

平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせ

記事を読む

有期労働契約から無期労働契約への転換/特例のポイント

労働契約法の改正に伴い、有期労働契約が通算で5年を超え反復更新された場合には、労働者の申込みにより、

記事を読む

労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】

労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】

記事を読む

平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充!【平成30年1月1日施行】

平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、UIJターンを希望する者を

記事を読む

所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました

 年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と

記事を読む

労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)

 厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平

記事を読む

未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。

未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)

記事を読む

現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、

記事を読む

スポンサーリンク

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


スポンサーリンク

平成30 年度の年金額改定 ~年金額は昨年度から据え置き~

総務省からの、「平成29 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む

現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの

雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する

平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度か

労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】

労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通り

→もっと見る

  • 【生涯学習のユーキャン】

    テレビCMなどで有名な「生涯学習のユーキャン」は、趣味・検定・資格など幅広いジャンルの講座を取り扱う通信教育最大手の会社です。

    【LEC東京リーガルマインド】


    LEC東京リーガルマインドは、語学・不動産・福祉・簿記・法律などの講座を持つ老舗の資格学校です。特に法律系の資格に強く弁護士や司法書士などの合格はトップクラスで、法科大学院も開設しています。

    【資格の学校TAC】

    資格の学校TAC(タック)は、公認会計士や税理士など会計系の資格に強く合格率はトップクラスです。25年以上の豊富な指導実績があり、社会人でも無理なく合格スキルが身に付くよう戦略的なカリキュラムが用意されています。

    【資格の大原】
    資格の大原 社会保険労務士講座
    資格の大原は、学校法人なので学校運営・講座運営がとてもしっかりしています。コースの中に法改正講座や過去問題集、横断整理の教材などが全て入っているので安心して勉強に取り組めます。

    【通信教育のフォーサイト】


    通信教育に特化しているからこそ可能となる割安な価格。フルカラーで分かりやすいテキスト。満点を目指す勉強ではなく合格ラインをクリアすることに主眼を置く効率のいい勉強方法で高い評価を得ています。

    【資格講座のエル・エー】

    L・A(エル・エー)は2006年に設立された通信教育専門の会社です。通信教育専門とすることで、コストを下げオンライン講義付きで「99,000円」という大幅な低価格を実現しています。

    【ケイコとマナブ.net】



    「ケイコとマナブ.net」は、自宅近くの資格学校所在地や講座情報を簡単に探せ、資料請求もスムーズに出来ます。

    【資格を取るなら!総合資格ナビ】



    総合資格ナビは行政書士、社労士、簿記、公認会計士、宅建などをはじめとして、各種資格取得のための講座情報を掲載し無料で資料請求できるサイトです。

  • にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

PAGE TOP ↑