労働保険の年度更新
今年もそろそろ労働保険の年度更新の季節になりました。(6月1日から7月10日までの間に手続きを行います)
そこで今回は、労働保険の年度更新について見ていきたいと思います。総務関係の部署にいらっしゃる方は毎年のことですが、年に1回の手続きなので忘れていることや間違って覚えていることも多く十分注意しなくてはいけない手続きのひとつですね。
概要
労働保険の保険料は労働者災害補償保険法(以下、「労災保険」)と雇用保険の保険料の合算額で、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます)を単位として、その間に支払われる労働者(雇用保険については、「被保険者」)の賃金総額に保険料率を乗じて計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあと精算するという方法をとっています。
ですから事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きになります。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
対象となる労働者
保険料算定の対象となる労働者は、職業の種類を問わず事業所に使用される人を原則としますが、労災保険と健康保険ではその範囲が異なります。
労災保険の対象労働者は、正社員、パートなどの名称や雇用形態および年齢にかかわらず、事業所から労働の対価をうけている人すべてです。
一方、雇用保険の場合は、雇用保険に加入するすべての人を対象にします。ただし、4月1日時点で満64歳以上の人は、雇用保険の保険料が免除されるため、該当者は個別に把握する必要があります。
対象となる賃金
労働保険の保険料の対象となる賃金とは、事業主が対象労働者に対し、賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず労働の対償として支払うすべてのものです。
ただし、事業主から支払われるものであっても賃金の範囲に含まれないものもあるため、注意が必要です。
建設の事業の賃金総額の把握
建設の事業は、立木の伐採の事業とともに一定の期間を予定して事業が行われることから、有期事業といわれています。
有期事業は原則として個別の工事現場ごとに手続きを行いますが、小規模の場合一定の要件のもとにとりまとめ、ひとつの保険関係で処理することができます。これを有期事業の一括といい、一般の事業と同様に年度更新により労働保険料の申告・納付を行います。
ただし、下請会社が多数あり労働者の賃金をすべて把握することが困難な場合、「請負金額」に事業の種類ごとにさだめられた「労務比率」を乗じた額を賃金総額とみなすことができます。
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