労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。
【改定のポイント】
労災保険料率の改定
全54業種の平均保険料率は4.5/1,000で今までの4.7/1,000から0.2/1,000引下げとなりました。
引下げとなるのが、「海面漁業」をはじめ20業種、引上げとなるのが「ガラス又セメント製造業」をはじめ3業種、据え置きが31業種です。

激変緩和措置
平成30 年度労災保険率の改定に当たり、次のような激変緩和措置を講じられました。
1 労災保険率の引上幅の上限は、1/1,000。
2 労災保険率の算定結果(激変緩和措置前)が、現行の労災保険率より高い場合であっても、業務災害の発生度合い(賃金総額に占める給付の割合)が下がっている場合は据え置き。
平成30 年度労災保険率改定で、激変緩和措置を講じるのは以下の9業種です。
「農業又は海面漁業以外の漁業」 13/1,000
「定置網漁業又は海面魚類養殖業」 38/1,000
「林業」 60/1,000
「木材又は木製品製造業」 14/1,000
「金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業」 88/1,000
「その他の鉱業」 26/1,000
「その他の窯業又は土石製品製造業」 26/1,000
「船舶製造又は修理業」 23/1,000
「港湾荷役業」 13/1,000
特別加入保険料の改定
第二種(一人親方など)特別加入保険料は、全18種中、引下げとなるのが「個人タクシー、個人貨物運送業」をはじめ9業種
第三種(海外労働者)特別加入保険料率は、平成29年度の保険料率を据え置きます。
スポンサーリンク
関連記事
-
-
父子家庭も遺族基礎年金の受給対象に
2014年4月から母子家庭だけでなく、父子家庭も遺族年金の受給対象者となりました。
-
-
失業保険(雇用保険の基本手当)受給中のアルバイト収入について
やむをえない事情で退職してしまったとき、生活の支えとなるのが雇用保険の基本手当ですが、基本手当は求職
-
-
健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日
-
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
-
退職後の傷病手当金と失業等給付(雇用保険の基本手当)は併給できるのか?
退職後の傷病手当金を受給できる方の中には雇用保険の基本手当の支給要件を満たしている方もいるでしょう。
-
-
産業保健活動総合支援事業が始まる
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業
-
-
雇用保険の基本手当日額が変更!【平成29年8月1日施行】
平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。 基本手当日額とは
-
-
労働安全衛生法の一部を改正する法律【平成26年6月25日公布】
労働者の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が8年ぶりに改正されました。 主
-
-
未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)
-
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率











