法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適用関係の整理に関する健康保険法改正が行われ、労災保険の保険給付を受けられない場合には、原則として健康保険の保険給付を受けられるようになりました。
しかし法人役員の業務上の負傷等については制限がかかる場合があります。
法人役員が業務上で負傷等した場合の健康保険適用は?
法人役員の業務上の負傷については、「使用者側の業務上の負傷に対する補償は全額使用者側の負担で行うべき」との観点、そして業務上災害本来の性質が、「使用者の責めに帰すべきもの」であることから、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられます。
このため被保険者や被扶養者が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外としています。
法人役員が業務上で負傷等した場合でも健康保険が適用になる場合
平成25年10月から被保険者の数が5人未満である適用事業所の使用される法人役員についての取扱いは制度化され、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病について傷病手当金も含めて保険給付の対象となりました。
しかし、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人役員であっても、健康保険の保険給付が受けられるのは、厚生労働省令で定める業務における負傷等に限られています。
厚生労働省令で定める業務における負傷等とは
厚生労働省令では、健康保険の保険給付の対象となる業務を「当該法人における従業員(法人役員以外)が従事する業務と同一であると認められるもの」としています。
よって、被保険者や被扶養者が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として健康保険給付の対象外となります。
スポンサーリンク
関連記事
-
ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ
-
育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1
-
障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
社会保険Q&A ~出産時に受けとれる給付金~
Q、出産時に受けとれる給付金にはどのようなものがありますか? A、基本的には正
-
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大
平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に
-
雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】
就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金
-
支給限度額の変更【平成26年8月1日】
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、平成26年8
-
所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と