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法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?

健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適用関係の整理に関する健康保険法改正が行われ、労災保険の保険給付を受けられない場合には、原則として健康保険の保険給付を受けられるようになりました。

しかし法人役員の業務上の負傷等については制限がかかる場合があります。

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法人役員が業務上で負傷等した場合の健康保険適用は?


 

法人役員の業務上の負傷については、「使用者側の業務上の負傷に対する補償は全額使用者側の負担で行うべき」との観点、そして業務上災害本来の性質が、「使用者の責めに帰すべきもの」であることから、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられます。

このため被保険者や被扶養者が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外としています。

 

法人役員が業務上で負傷等した場合でも健康保険が適用になる場合


 

平成25年10月から被保険者の数が5人未満である適用事業所の使用される法人役員についての取扱いは制度化され、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病について傷病手当金も含めて保険給付の対象となりました。

しかし、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人役員であっても、健康保険の保険給付が受けられるのは、厚生労働省令で定める業務における負傷等に限られています。

 

厚生労働省令で定める業務における負傷等とは


 

厚生労働省令では、健康保険の保険給付の対象となる業務を「当該法人における従業員(法人役員以外)が従事する業務と同一であると認められるもの」としています。

よって、被保険者や被扶養者が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として健康保険給付の対象外となります。

 

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