国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
法律が改正され、平成26年4月からは保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様)

法定免除期間中の保険料が納付できるようになりました
これまでは、法定免除を受けている方が保険料を納めるときは、保険料の後払いだけが可能でした。平成26年4月からは法定免除期間のうち本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常通り納付することができるよう法律が改正されました。
付加保険料が2年間納付できるようになりました
今まで付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなければ、自動的に納めることができなくなる取扱いでした。法律が改正され、平成26年4月からは国民年金保険料と同様に、付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになりました。
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