雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合が67%に引き上げられました。

雇用保険の一般被保険者(男性、女性とも)が、1歳または1歳2か月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金の額は、休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%でしたが、休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、給付割合が67%に引き上げられました。育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは従来通り休業開始前の賃金の50%を支給します。
給付割合を引き上げることによって、男女ともに育児休業を取得しやすくすることを目的とした改正で、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から適用されます。平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されます。
※上限額と下限額があり、支給率が67%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は286,023円、下限額は46,431円です。

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