中小企業の育児休業取得・職場復帰を支援するための「育児復帰支援プランコース」を創設【平成27年2月1日施行】
厚生労働省は、2月1日「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」を施行しました。
中小企業における育児休業取得・職場復帰を支援するための、両立支援等助成金の中小企業両立支援助成金に「育休復帰支援プランコース」を創設した。
支給対象となる中小企業事業主は、労働者の育児休業取得・職場復帰を円滑にするため、「育休復帰プランナー」の支援を受け「育休復帰支援プラン」を作成します。
そして、それに基づく取り組みを行い、社員が育児休業を取得および職場復帰した場合に下記の金額が支給されます。
(中小企業とは、例えばサービス業の場合では、資本金5,000万円以下または常時雇用労働者数100人以下の企業です。)
育休取得時助成金
中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰プランナーの支援を受け「育休復帰支援プラン」を作成・実施し、当該予定者が3ヶ月以上育児休業を取得した場合に30万円が支給されます。
支給は1事業主につき1回までです。
[主な支給要件]
①雇用保険に加入している中小企業であること
②その雇用する被保険者について、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを作成し、そのプランに基づき育児休業開始日までに業務の引継ぎを実施させていること
③育児休業開始前までに育休復帰支援プランを育児休業マニュアル等に規定し、社内全体に周知していること
④当該被保険者が3ヶ月以上の育児休業(産後休業期間を含む)を取得していること
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ること。また同計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
職場復帰時助成金
中小企業事業主が、「育休復帰支援プラン」の実施により、育児休業中の情報提供・面談など復帰支援を行い、育児休業取得者が職場復帰後6ヶ月以上雇用された場合に30万円が支給されます。
支給は1事業主につき1回までです。また育休取得時助成金を受給し、同じ社員が職場復帰することが条件です。
[主な支給要件]
①育休取得時助成金を受給した中小企業であること
②当該被保険者が育児休業終了後、引続き雇用保険に加入し6ヶ月以上継続して雇用されていたこと
育休復帰支援プランとは
育休復帰プランナーの支援を受け、労働者が円滑に育児休業を取得し、職場復帰できる支援策について事業主が作成するプランです。(プラン作成の際には、かならず育休復帰プランナーの支援をうけることが必要です)
育休復帰プランナーとは
厚生労働省が委託する事業者の委嘱を受け、事業主が育休復帰支援プランの作成する際について、相談対応やアドバイスをする専門家です。(社会保険労務士、中小企業診断士など)
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