未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)
今までは、未支給年金(亡くなった者に支給されるはずであった未払い年金)を受けとれる遺族の範囲は、なくなった者と生計を同じくしていた以下の者でした。
・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹
改正後、これに加えて上記以外の3親等の親族などに、遺族の範囲を広げる改正が行われました。
・甥、姪
・子の配偶者
・叔父、叔母 等
※いずれも「生計を同じくしていた」ことが要件とされます。
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