失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになりました。
これまでの取扱い
失踪宣告により「死亡とみなされた日の翌日」から2年を超えて死亡一時金の請求があった場合は、消滅時効となり死亡一時金は支給されていませんでした。
今後の取扱い
掛け捨て防止という制度の趣旨を踏まえ、「失踪宣告の審判の確定日の翌日」から2年以内に請求があった場合には、消滅時効を援用せず死亡一時金を支給する取扱いとなりました。
死亡一時金とは
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた月数(保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の3/4、保険料半額免除期間の月数の1/2、保険料4分の3免除期間の月数の1/4に相当する月数を合算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らずに死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができるものです。
死亡一時金を受け取る 優先順位は、死亡した人の①配偶者 ②子供 ③父母 ④孫 ⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順になっています。

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