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「 労働基準法 」 一覧

働き方と労働関係法令の適用の有無

2016/01/22 | 労働基準法

社員以外にもいろいろな働き方があります。契約社員、派遣社員、パート・アルバイト等です。これらは、呼び方は違っても同じ労働者ですので、労働基準法の適用を受けます。ですが、期間の定めのない正社員とそれ以外

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「時間外、休日及び深夜の割増賃金」についての考え方

2015/10/09 | 労働基準法

使用者は、災害、公務、36協定を締結した場合等には、時間外、休日及び深夜労働をさせることができます。その場合、通常の賃金に一定の割増率を乗じた割増賃金をプラスして支払う必要があります。 37条(時間

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有期労働契約から無期労働契約への転換/特例のポイント

労働契約法の改正に伴い、有期労働契約が通算で5年を超え反復更新された場合には、労働者の申込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)へ転換される仕組みが導入されています。 有期労働契

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労災保険の通勤災害が認められるか否か

労働者災害補償保険(以下「労災保険」)は昭和22年に施行され、通勤途上における災害は業務外とされ、労災保険の対象となっていませんでした。しかし、昭和48年に「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡

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改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成27年4月1日に施行されます。正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲拡大、パー

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代休と振替休日の違い

「代休」と「振替休日」は、どちらも本来は「休みである日に働いて、別の日に休みを取る」という意味では同じですが、労働基準法上では明確な違いがあります。   代休とは いわゆる「代休」とは、休日

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社会保険Q&A  ~労働者の代表となれる者~

Q、就業規則や36協定を届ける際に労働者の代表が署名押印しているのですが、管理部の総務・経理担当者が代表者になってもよいのでしょうか?    A、管理監督者でなければ総務・経理担当者

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社会保険Q&A ~時間単位の有給休暇~

Q.年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。また、必ず認めなければならないのでしょうか。   A.年次有給休暇は、労働者の心身の心労を

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平成30 年度の年金額改定 ~年金額は昨年度から据え置き~

総務省からの、「平成29 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む

現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの

雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する

平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度か

労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】

労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通り

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