産業保健活動総合支援事業が始まる
2014/06/26 | 法改正情報 労働基準法, 産業保健活動総合支援事業
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業)を一元化し「産業保健活動総合支援事業」を4月1日よ
2014/06/26 | 法改正情報 労働基準法, 産業保健活動総合支援事業
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業)を一元化し「産業保健活動総合支援事業」を4月1日よ
Q.年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。また、必ず認めなければならないのでしょうか。 A.年次有給休暇は、労働者の心身の心労を
いわゆる「ブラック企業(若者の使い捨てが疑われる企業等)」が話題となっていますが、厚生労働省の審査を受けて「非ブラック企業」のお墨付きをもらい、学生らにアピールする企業が増えているようです。 &nb
総務省統計局による、労働力調査(基本集計)の平成26年4月分の数値が発表になりました。景気の回復基調は続いており、就業者数は16ヶ月連続の増加、完全失業者数は47ヶ月の減少となりました。  
2014/06/05 | 一般常識 ホワイトカラー・エグゼンプション, 裁量労働制
働き方を自己裁量とする代わりに、労働時間規制から外す「ホワイトカラー・エグゼンプション」が高度専門職に限り導入になる見通しとなりました。 議論 厚生労働省案では、ホワイトカ
4月1日に厚生労働省は、今後5年程度の間に取り組むべき雇用政策の方向性を示した「雇用政策基本方針」を改正しました。 雇用をとりまく社会や経済は、少子高齢化に伴う人口減少やグロー
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります。 パートタイム労働法改正のポイント 正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働
平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社会保険料が免除されることになりました。 免除対象者 免状対象者は、平成26年4月30日以降
財政難の厚生年金基金の解散を促す改正厚生年金保険法が4月1日に施行されました。 制度改正の背景 高齢化の進行や産業構造の変化に伴い、基金の年金受給者の割合が年々高まり、年金債務の
Q.鍼灸施術(はりきゅう、マッサージ等)に健康保険は適用されるのでしょうか? A.健康保険が適用される鍼灸施術(はりきゅう、マッサージ等)には、その施術対象疾患が限定されています。はりきゅう等の
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。 法律が改正され、平成26年4
政府の経済財政諮問会議の下に設置された専門調査会は、日本経済の持続的な成長に向けた中間整理をまとめました。 日本の人口は出生率が回復しない場合、2060年には8700万人まで減少する見込みです
障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、今までは障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんでした。
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合が67%に引き上げ
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と同じ世帯に属していた方が、所在不明である旨の届出を提出することが義務化されました。  
平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせて0.7%の引下げとなりました。 平成26年度本来水準の年金額は、26年度の年金額改定に用いる
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行) 今までは、未支給年金(亡くなった者に支給されるはずであった未払い年金)を受けとれる遺族の範囲は、な
2014年4月から母子家庭だけでなく、父子家庭も遺族年金の受給対象者となりました。 これまでは、国民年金の遺族基礎年金の受給対象者は①子のある妻、②子(子とは18歳到達年度の末日3月3
総務省からの、「平成29 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度か
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通り