「 法改正 」 一覧
現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券など)で支給される場合(現物給与)は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のう
男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われました。【平成26年7月1日施工】
厚生労働大臣は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法施行規則の改正等を行いました。 1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し
労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに事業細目を設けて分類されています。その事細目は実に283にものぼります。また、そのうち57%にあたる
現物給与の価額の一部が改定されました。
平成26年4月1日より社会保険に係る現物給与の額が改定されました。 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支給される場合の価額は、法律により地方の時価によって厚生労働大臣が定め