「 法改正情報 」 一覧
厚生年金保険料率が改定になりました【平成26年9月分~】
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっています。 保険料率は平成26年9月分(同年10月納付分)から平成27年8月分まで0.354%(坑内
教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より
新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座を受講した場合に、給付金の給付割合が引き上げになりました。また、45 歳未満の離職者に対して
男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われました。【平成26年7月1日施工】
厚生労働大臣は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法施行規則の改正等を行いました。 1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
産業保健活動総合支援事業が始まる
2014/06/26 | 法改正情報 労働基準法, 産業保健活動総合支援事業
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業)を一元化し「産業保健活動総合支援事業」を4月1日よ
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります。 パートタイム労働法改正のポイント 正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働
産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】
平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社会保険料が免除されることになりました。 免除対象者 免状対象者は、平成26年4月30日以降
厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)【平成26年4月1日施行】
財政難の厚生年金基金の解散を促す改正厚生年金保険法が4月1日に施行されました。 制度改正の背景 高齢化の進行や産業構造の変化に伴い、基金の年金受給者の割合が年々高まり、年金債務の
国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。 法律が改正され、平成26年4
障害年金の額(障害等級)の改定請求にかかる待機期間の一部緩和【平成26年4月1日施行】
障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、今までは障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんでした。
雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合が67%に引き上げ
所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と同じ世帯に属していた方が、所在不明である旨の届出を提出することが義務化されました。  
平成26年度の年金額は0.7%の引下げ
平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせて0.7%の引下げとなりました。 平成26年度本来水準の年金額は、26年度の年金額改定に用いる
未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行) 今までは、未支給年金(亡くなった者に支給されるはずであった未払い年金)を受けとれる遺族の範囲は、な
父子家庭も遺族基礎年金の受給対象に
2014年4月から母子家庭だけでなく、父子家庭も遺族年金の受給対象者となりました。 これまでは、国民年金の遺族基礎年金の受給対象者は①子のある妻、②子(子とは18歳到達年度の末日3月3
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになりました。 これまでの取扱い 失踪宣告により「死亡とみなされた日の
雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】
就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6ヶ月間定着することを条件に基本手当の支給算日数の40%を
労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し
労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに事業細目を設けて分類されています。その事細目は実に283にものぼります。また、そのうち57%にあたる
現物給与の価額の一部が改定されました。
平成26年4月1日より社会保険に係る現物給与の額が改定されました。 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支給される場合の価額は、法律により地方の時価によって厚生労働大臣が定め