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平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ

平成28年3月31日、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が交付され、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援体制の充実を図るため、平成28年4月分(5月末納期限)から、子ども・子育て拠出金率が改定されます。

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子ども・子育て拠出金とは

以前は、児童手当法という法律のもとに徴収されていましたが、現在は「子ども・子育て支援法」という法律にもとづいて徴収され、児童手当等の財源として使われています。

子ども・子育て拠出金率

拠出金率は、「子ども・子育て支援法」でその範囲が示されており、具体的な率は政令で定められることになっています。今回、平成28年3月31日に法律改正が行われ、改正された法律および政令が3月31日官報に公告されました。

平成28年度4月1日以降の子ども・子育て拠出金率は、現行の1,000の1.5(0.15%)から0.05%引き上げられ1,000分の2.0(0.2%)となりました。

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拠出金計算方法

拠出金の金額は、被保険者の個々の厚生年金標準報酬月額及び標準賞与額に子ども・子育て拠出金率(平成28年度は1,000分の2.0)を乗じた額となります。

厚生年金保険料は会社と被保険者とが折半負担ですが、子ども・子育て拠出金は全額事業主負担となります

実施事業等

以前は、「児童手当」として児童手当金の支給や、「地域子ども・子育て支援事業」として、放課後児童クラブおよび延長保育などに使われていました。

今後は、「夢をつむぐ子育て支援」の実現に向けて、企業主導型保育事業、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、病児保育普及促進事業などに充てられるようです。


【参考資料】

官報「平成28年3月31日付(特別号外 第14号)」

https://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00014/20160331t000140000f.html

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