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支給限度額の変更【平成26年8月1日】

毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、平成26年8月1日より「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の支給限度額が変更になりました。

 

 高年齢雇用継続給付


 

支給限度額 341,542円 ⇒ 340,761円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(340,761円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、340,761円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

 

最低限度額 1,848円 ⇒ 1,840円

高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

 

60歳到達時等の賃金月額
上限額 448,200円 ⇒ 447,300円
下限額  69,300円 ⇒  69,000円

60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

 

高年齢雇用継続給付とは

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とした制度です。

 

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 育児休業給付


初日が平成26 年8月1日以後である支給対象期間から変更

支給限度額
上限額(支給率67%) 286,023円 → 285,420円
上限額(支給率50%) 213,450円 → 213,000円

 

育児休業給付とは

育児休業給付金は、赤ちゃんを育てながら働く育児休業中の生活をサポートしてくれる雇用保険の制度で、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

 

 介護休業給付


初日が平成26 年8月1日以後である支給対象期間から変更

支給限度額 上限額 170,760円 ⇒ 170,400円

 

介護休業給付とは

介護給付は介護を必要とする人が住んでいる市区町村より、その人が日常生活を送ることが困難であり、介護が必要と判断(要介護認定)された場合に介護施設や介護訪問サービス等の利用額負担という形で給付されます。

40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40~64歳の人は「第2号被保険者」となります。

【厚生労働省HP参照】

 

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