パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります。
パートタイム労働法改正のポイント
正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員との差別的取り扱いが禁止されているパートタイム労働者については、これまで
(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している
という要件がありましたが、改正後は(1)(2)に該当すれば有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、正社員との差別的取り扱いが禁止されます。
「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広くすべてのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が新設されます。
雇い入れ時の事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
雇用管理の改善措置の内容は、つぎの項目です。
(1) 賃金制度がどうなっているのか
(2) どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
(3) どのような正社員転換推進措置があるか など
事業主による相談体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
具体的には次のような項目です。
(1) 相談担当者を決め、相談に対応させる
(2) 事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う など
この規定は、平成26年4月23日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。具体的な施行日は、今後、労働政策審議会に諮ったうえで決定する予定です。
※パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。
スポンサーリンク
関連記事
-
国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間
-
育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1
-
平成26年4月からの法改正情報まとめ
平成26年4月より年金機能強化などのいくつかの制度改正が行われました。これらの改正事項のうち、主なも
-
雇用保険料率が平成29年4月から引き下げ
雇用保険の積立金は景気回復による雇用情勢の改善で過去最高の6.4兆円規模に達しています。 雇用
-
雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】
就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】
-
所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率