産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】
平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社会保険料が免除されることになりました。
免除対象者
免状対象者は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する人です。なお保険料の免除は平成26年4月分以降が対象となります。
免除期間
免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。
保険料免除の手続き
出産前に産休期間中の保険料免除を申し出した場合と出産後に申し出をした場合とでは、実際に出産した日がいつかにより、あらためて「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければならないことがあります。(図①参照)
出産後の保険料免除を申し出た場合は、出産予定日と実際の出産日を申し出ることになりますので、予定日と実際の出産日がずれても申出書だけですみます。(図②参照)
産後休業は、実際に出産した日から6週間(42日)後に職場復帰をすることも可能です。56日間産後休業をする予定でいた場合から早めに職場復帰する場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければなりません。(図③参照)
産前産後休業期間中の保険料免除の手続き例(厚生労働省資料)
『出産前』に産休期間中の保険料免除を申し出した場合(図①)
『出産後』に産休期間中の保険料免除を申し出した場合(図②)
産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合(図③)
産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
以前から、育児休業取得後に職場復帰し、報酬が下がった場合に標準報酬月額を見直しできる制度がありました。
今回の改正で、産前産後休業終了後でも標準報酬月額の見直しを行えるようになりました。この制度の対象者は、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する人です。
産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定しその翌日から改定となります。
スポンサーリンク
関連記事
-
改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成2
-
傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)
平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変
-
労働安全衛生法の一部を改正する法律【平成26年6月25日公布】
労働者の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が8年ぶりに改正されました。 主
-
産業保健活動総合支援事業が始まる
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業
-
雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す
-
被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止になる【平成28年10月1日施行】
健康保険法および船員保険法における被保険者兄姉等の扶養認定については、兄姉と弟妹の間に差が設けられて
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率
-
女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】
職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の
-
第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設【平成26年4月1日施行】
メリット制の算定に使用される第一種調整率に船舶所有者の事業に係る率が新設 厚生労働省は、「
-
現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、